○財務精査で突破口を見つける
○財産すべて失うより私的再生で生き延びる!
○私的整理ガイドラインとは?


財務精査で突破口を見つける


業績不振から資金繰りの悪化、資金調達の困難。取引先への支払いを延ばしてもらったり、売上を前倒しに支払ってもらったり、 努力されていることでしょう。しかし、これらのことをしてでも自ら再建が見込めなれば税理士や弁護士、司法書士、事業再生の専門家に相談すべきです。

こうした状況を打破するには、「事業がまわっているのかどうか」「お金が残る状況になっているのか」「どの負債を圧縮し、事業をどう立て直すのか」ということを、損益計算書やキャッシュフロー計算書、貸借対照表で経営者がしっかりと数字を把握しなければなりません。


民事再生・破産 会社の経営を第一に考え、売上を伸ばすために経営者自らが営業活動を行ったり、また品質のいいものを作るために自ら率先し、製造したりと中小企業の経営者は、財務関係を社員や家族に任せている企業がほとんどでしょう。

私どもセントラル総合研究所でも相談者のほとんどの経営者の方は会社の財務がわかっていませんでした。会社が苦しくなってきた今、経営者自らが財務を把握しなければ、金融機関などでも対等な立場で交渉することは出来ません。


損益計算書やキャッシュフロー計算書、貸借対照表を把握するだけでも「こんなところにお金を払っていたのか」ということもあります。とくに債務超過で緊急を要する場合、キャッシュフローが重要です。企業が「月末まで過ごせるのか」「3ケ月後はどうなるのか」という具体的なものが見えてきます。損益計算書がプラスでも、収支と支出のタイミングが間違っていると資金繰りはショートしてしまいます。

通常、キャッシュフロー計算書は営業、投資、財務に区分されますが、とくに財務のキャッシュフロー表は重要です。専門家と一緒に数字を把握し、何かしらの突破口を見つけ出します。

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財産すべて失うより私的再生で生き延びる!

私的再生とは企業間同士、債権者と債務者の協議により合意を図る手続です。つまり民事再生や会社更生など裁判所の 関与なく再建に向けた手続を行う手段です。債権者である銀行、サービサー、ノンバンク、消費者金融等との話し合いの中で 示談、和解、お互いに合意を図って交渉していきます。
債務期間の猶予や債務放棄、また交渉によっては事業譲渡や会社分割、M&Aといった手段をとるケースもあります。 私的再生は柔軟な実務で解決でき、かつ会社に法的再生の履歴が残らないのも大きなメリットです。

民事再生・破産

<私的再生を申請するメリット>

 ・取引先に知られず再生後も取引できる
 ・会社に法的再生の履歴が残らない(将来の融資にも影響ない)
 ・裁判所に払う予納金が不要
 ・短期間での処理が可能

<私的再生を申請するデメリット>

 ・一部の債権者の同意が得られなければ手続は無駄に、法的手続きへ

このように民事再生、会社更生よりも、事業復活にチャンスのある私的再生の手続きをすすめ、再生めざしてみては いかがでしょう。
しかし、私的再生にはすべての債務を放棄できるというわけではなく、預貯金の取扱のある金融機関からの借入のみが 対象範囲となっています。この違いをB/Sで比較してみると



上記のように法的再生の場合、金融機関からの借入額に加え、一般の取引債権なども対象になるのに比べ。私的再生では 金融機関のみとなることです。またその支援額も再建に向けた額、つまり必要最低限の支援額となります。
それにしても、法的再生でリスクを負うよりはこれからも事業を続けられる私的再生で事業復活を目指すべきではと考えます。

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私的整理ガイドラインとは?

民事再生・破産私的整理ガイドラインは、 法律で定められたものではありませんが、それに関わる金融業界・産業界・経営者間で決められ、一般的なコンセンサスとして 定義づけられています。
ガイドラインに基づく私的整理により債権放棄された場合は、税務当局から合理的に債権放棄がなされたと推定され、税務上 損金算入が認められ債権者は債権の無税償却ができます。また、債権者会議で再生計画案が認められなかった場合は、 債務者は倒産申立の手続をとらなければならなくなります。
私的整理ガイドラインは、過剰な債務をある程度軽減することにより、再生が可能と思われる企業を救済するために、債務者で ある企業と協議して金融機関が公正に金融支援を行うためのルールです。


民事再生・破産

私的整理ガイドラインはこの手続のほか、企業の再建計画にも言及します。債権放棄を受ける企業に対して3年以内の 経営黒字転換や責任問題の明確化による経営陣の退任、資本額の減額などを求める内容になっています。
[2010.7.13更新]

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私的再生で生き残る!

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